定款

(名称)
第1条 当会は、よしてよせての会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当会は、主たる事務所を兵庫県宝塚市に置く。
(目的)
第3条 当会は、家族をケアするケアラーやひきこもりなどいきづらさを抱えた人及び家族及びその専門職に対し、支援活動することを目的とする。
(活動・事業)
第4条 当会は、前条の目的を達成するため、次の活動・事業を行う。
(1) ケアラーやひきこもりなどいきづらさを抱えた人及び家族及びその専門職の支援活動
(2) ケアラーやひきこもりなどいきづらさを抱えた人及び家族及びその専門職の居場所づくりに関する事業
(3) ケアラーやひきこもりなどいきづらさを抱えた人及び家族及びその専門職のその家族の交流を図る活動
(4) ケアラーやひきこもりなどいきづらさを抱えた人及び家族及びその専門職の関するの講演・セミナー事業
(5) 前各号に附帯関連する活動・事業
(会員の種類)
第5条 当会の会員は、次の1種類とする。
(1) 正会員 当会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、代表者が別に定める入会申込書により申し込み、代表者の承認があったときに正会員となる。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、代表者が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会できる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、代表者は当該会員を除名することができる。除名とする場合、当該会員に対し、弁明の機会を与える。
(1) この定款その他規則に違反したとき
(2) 当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 死亡又は解散したとき
(2) 正当な理由なく第7条の義務を履行しないとき
(役員)
第11条 当会は、次の役員を置く。
(1) 代表者 奥村シンゴ
(職務)
第12条 代表者は、当会を代表し、その活動・事業を統括する。
 2 副代表者は、代表者を補佐し、これに事故があるときは、その職務を代行する。
(資産)
第13条 当会の資産は、次の各号に掲げるものによって構成する。
 (1) 入会金及び会費
 (2) 寄付金品
 (3) 活動・事業に伴う収入
 (4) その他の収入
(事業年度)
第14条 当会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(解散)
第15条 当会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 目的の活動・事業の成功が不能と判明したとき
(2) 正会員の欠亡
(3) 合併
(4) 代表者及び副代表者による決議
 (変更)
 第16条 本定款は、代表者及び副代表者の同意がなければ変更できない。

 附則

1、この定款は、当会の成立の日から施行する。
2、入会金及び会費は次に掲げる額とする
 正会員 年会費 30000円(税込)年一括払い

3、振込先は下記の通り

三井住友銀行宝塚支店 口座番号4001181 口座名義人 オクムラシンゴ 

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